休日手当ては出ないけど
- 2015/11/26
- 21:00
労働者を守る法律、労働基準法では、
会社(雇用者)が、従業員に、
休日出勤(労働)を命じる場合、
割り増し賃金を支払う必要がある…
…と、しております。
ブラック企業が問題視される昨今では、
ここらへんのところも、
厳格に適用されるように…
…なっているのかな?
きょうは、わたくし、定休日でした。
で、ほんと久々、休日出勤しました。
夕方2時間半ほど、
焙煎をしたのであります。
うまい具合に、お客さんも来てくれて、
売上もちょこっと上がったのですが…
しかし、休日手当ては出ませんでしたぁ~!!
ふむ。何を寝ぼけたことを言ってるんでしょうねぇ…
休日手当てや最低賃金などは、
あくまで被雇用者を守る法律であって、
自分で仕事をしている人には、
もちろん、適用されません。
無給であっても、
法律的には、なんの問題もないのであります。
ついつい、甘えたことを考えてしまいました。
反省☆
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